海外FXの確定申告の時に困るのは「ボーナス」の取り扱いです。もっと言えば「ボーナス・トレードコンテストの賞金・キャッシュバック・ポイントプログラム」など、どう処理をすれば良いのか、不明なものが海外FXでは多いので、その税務上の扱いに困ってしまいます。今回は、海外FXのボーナスの税金計算はどうすれば良いのか、税金計算例と入金ボーナスの税務上の扱いについて解説します。
ボーナスがない場合の海外FXの税金の考え方
海外FXのボーナスがない場合には
として、総合課税で課税されます。
海外FXの税金についてはこちら
という意味ですから、海外FXの場合は
で計算され、この「所得」を確定申告することで、税金が決まってくるのです。
FXで損失が出た場合は「所得」がゼロ、もしくはマイナスになるため、税金も0円になります。
ただし、海外FXでは「総合課税」と言って
- 事業所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 給与所得
- 山林所得
- 一時所得
- 雑所得(海外FXの所得)
の7つの所得を合算して、その合算された所得に対して課税されるため、海外FXの所得がマイナスでも、給与所得や不動産所得があれば、税金が発生する可能性があるのです。
税金計算例
状況 | 自己資金 | ボーナス | 取引後の残高 | 確定申告の対象になる収入 |
---|---|---|---|---|
ボーナスのない海外FX業者 | 10万円 | 0円 | 40万円 | 30万円 (40万円-10万円) |
ボーナスのない海外FX業者 | 10万円 | 0円 | -10万円 | 0円 |
ボーナスのない海外FX業者 | 10万円 | 0円 | -30万円 | -40万円 (-30万円-10万円) |
海外FXのボーナスの税務上の処理に関する注意点
海外FXのボーナスに関しては、明確な定義がありません。
というのも、「海外FXのボーナス」は、日本国内のキャンペーンなどにはない特殊なものですので、国税庁が明確な指針を設けていないのです。
そのため、税理士、会計士によって、見解が異なるのが現状です。
海外FXの各種特典「ボーナス・トレードコンテストの賞金・キャッシュバック・ポイントプログラム」の税金の仕組み
海外FXボーナスの税金
海外FXのボーナスにかかる税金は
- 出金できるボーナス → 「収入」に含める必要がある
- 出金できないボーナス → 「収入」に含める必要がない
形になっています。
出金できるボーナス
- 一部の口座開設ボーナス
- 一部の入金ボーナス
- 利息ボーナス
などが該当します。
出金できないボーナス
- 証拠金としてしか利用できない口座開設ボーナス
- 証拠金としてしか利用できない入金ボーナス
などが該当します。
出金できるボーナスに関しては、金銭的な価値があるものですので、必ず「収入」に含めて、確定申告の損益を計算する必要がありますが
出金できないボーナスという考え方が特殊で、税務上の明確なルールが決まっていないため、現状は確定申告の損益計算に含めなくても、大きな問題になることが現状は少ないということを意味します。
利益が出た場合の税金計算例
状況 | 自己資金 | ボーナス | 取引後の残高 | 確定申告の対象になる収入 |
---|---|---|---|---|
出金不可の入金ボーナス | 10万円 | 10万円 | 40万円 | 30万円 (40万円-10万円) |
出金可能な入金ボーナス | 10万円 | 10万円 | 40万円 | 40万円 (40万円+10万円-10万円) |
一部出金可能な入金ボーナス・5万円分出金条件クリア | 10万円 | 10万円 | 40万円 | 45万円 (40万円+5万円-10万円) |
「出金できない入金ボーナスを自己資金としてカウントして、損失に計上しても良いというのは、本当でしょうか?」
一部の海外FX業者、海外FXのウェブサイトでは
としていますが、これはかなり税務上怪しい考え方です。
自己資金は、自分で支払ったお金ですから、当然「経費」として処理できます。
10万円の入金で、40万円の残高になった場合には「40万円 - 10万円」で30万円の利益として確定申告できます。
「出金できない入金ボーナスを自己資金としてカウントして、損失に計上して節税ができる」という考え方は
という理論になりますが
入金ボーナスは自分で支払ったお金(経費)ではなく、海外FX業者から受け取ったお金(収入)ですので
- 収入として計上する
- 収入として計上しない(出金できないため、金銭的価値がない)
というのは、理論上どちらでも考えられるのですが
- 損失として計上する
のは無理があるのです。
損失として計上しても、国税庁から指摘されない可能性もありますが、それは税務上適正であるからではなく、国税庁が海外FXの入金ボーナスの仕組みを把握していないだけのことです。
「出金できない入金ボーナスを自己資金としてカウントして、損失に計上して節税ができる」と考えている方は、今一度、顧問税理士や顧問会計士に相談することをおすすめします。損失として計上しても、金額が少額な場合、税務署に指摘される可能性は少ないものの、金額が大きくなれば、指摘される可能性も出てくるため、注意が必要です。
海外FXトレードコンテストの賞金に関する税金
海外FXのトレードコンテストは、トレードの成績を競う形のコンテストです。
上位入賞者には「商品」「賞金」が付与されます。
「商品」「賞金」はそのまま出金、またもらうことができるので、「商品」「賞金」も、税金の課税対象となります。「商品」「賞金」は、一時所得に該当します。
国税庁のウェブサイト
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。この所得には、次のようなものがあります。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
出典:国税庁
「商品」「賞金」の税金の計算方法
※収入を得るために支出した金額は、送金手数料、為替手数料などが該当します。
海外FXのトレードコンテストで1位に入賞して、100万円の賞金をもらった場合
- ( 収入:100万円 - 特別控除額:50万円 ) / 2 = 25万円
25万円が一時所得となり、総合課税で税金が計算されます。
海外FXのトレードコンテストで1位に入賞して、50万円の賞金をもらった場合
- ( 収入:50万円 - 特別控除額:50万円 ) / 2 = 0円
0円が一時所得となり、税金の課税は発生しません。
海外FXポイントプログラムに関する税金
国税庁のウェブサイト
取扱い
[令和2年1月1日現在法令等]問
私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。
その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得又は使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。答
原則として、確定申告をする必要はありません。
出典:国税庁
ポイントプログラムの税金の計算方法
原則、納税が不要です。
税務上は
と同等のものとして考えられます。
とされています。
商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
そのため、海外FX業者のポイントプログラムで得たものは、課税対象ではないと考えられます。
海外FXキャッシュバックに関する税金
海外FXの中では、スプレッド・取引手数料の一部をキャッシュバックするサービスを展開しているケースがあります。
海外FX業者が行っているキャッシュバックサービスの場合は、前述したポイントプログラムと同様で
と考えられます。
とくに申告する必要はありません。
しかし、海外FX業者ではないキャッシュバック業者を利用するケースもあります。
海外FXのキャッシュバック業者は、海外FX業者とは別の企業になるため、「値引き」にはなりません。キャッシュバックも雑所得として課税対象となります。
キャッシュバック分も、FXトレードの損益計算に含めて、確定申告する必要があるということです。
海外FXのボーナスを利用した節税方法とは?
海外FXのボーナスを利用した節税方法は、入金ボーナスを利用するものです。
前述したように
入金ボーナスは
- 出金できるもの = 収入として計上する必要がある
- 出金できないもの = 収入として計上する必要がない
ものになります。
しかし、多くの海外FXのウェブサイトでは
- 入金ボーナス = 損失として計上して良い
と記載しています。
当サイトでは、この方法は税務上に問題があると考えますが
- 入金ボーナス = 損失
とできるのであれば、
10万円の自己資金
100%入金ボーナス(出金不可):10万円のボーナス証拠金
合計:20万円の証拠金
トレード後
40万円の証拠金
- 収益 = 40万円 - 20万円(自己資金 + 入金ボーナス) = 20万円
となるため、通常の計算方法(出金できない入金ボーナスは計上しない)
- 収益 = 40万円 - 10万円(自己資金) = 30万円
よりも、収入が減ることになり、収入が減れば所得が減るため、その分節税できるという考え方になります。
税金計算例
状況 | 自己資金 | ボーナス | 取引後の残高 | 確定申告の対象になる収入 |
---|---|---|---|---|
【税務上問題なし】出金不可の入金ボーナス | 10万円 | 10万円 | 40万円 | 30万円 (40万円-10万円) |
【税務上問題あり】損失計上:出金不可の入金ボーナス | 10万円 | 10万円 | 40万円 | 20万円 (40万円-20万円) |
海外FXのボーナスの税務上の扱いまとめ
海外FXボーナスの税金
状況 | 自己資金 | ボーナス | 取引後の残高 | 確定申告の対象になる収入 |
---|---|---|---|---|
ボーナスのない海外FX業者 | 10万円 | 0円 | 40万円 | 30万円 (40万円-10万円) |
ボーナスのない海外FX業者 | 10万円 | 0円 | -10万円 | 0円 |
ボーナスのない海外FX業者 | 10万円 | 0円 | -30万円 | -40万円 (-30万円-10万円) |
出金不可の入金ボーナス | 10万円 | 10万円 | 40万円 | 30万円 (40万円-10万円) |
出金可能な入金ボーナス | 10万円 | 10万円 | 40万円 | 40万円 (40万円+10万円-10万円) |
一部出金可能な入金ボーナス・5万円分出金条件クリア | 10万円 | 10万円 | 40万円 | 45万円 (40万円+5万円-10万円) |
【税務上問題あり】損失計上:出金不可の入金ボーナス | 10万円 | 10万円 | 40万円 | 20万円 (40万円-20万円) |
海外FXのトレードコンテストの賞金・商品の税金
- 一時所得として計上
(総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)) × 2分の1 = 一時所得の金額
海外FXのポイントプログラムの税金
- 申告不要
海外FXのキャッシュバックの税金
- 海外FX業者のキャッシュバック → 申告不要
- キャッシュバック業者のキャッシュバック → 申告必要
「海外FXの入金ボーナスは、所得に含めるものでしょうか?」
「海外FXの入金ボーナスは、損失に含めて良いものでしょうか?」